組織再編の適格判定における金銭不交付要件
原則
| 適格となるためには、完全支配関係、支配関係の再編に該当したとしても金銭が交付されないことが要件の一つとなり、金銭の交付があった段階で非適格となります。 |

例外
| 以下に該当する金銭等であれば適格要件に抵触せず、金銭不交付要件を満たします。 ・ 合併最終事業年度の配当見合いとして交付される金銭 ・ 交付株式に端数が生じる場合の端株買取り代金 ・ 再編に対しての反対株主からの株式買取り代金 |
平成29年度改正(スクイーズアウトに関する見直し)
以下が、金銭を対価とする組織再編に係る適格要件の例になります。



