適格請求書等保存方式について

適格請求書等保存方式
➡ 複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除方式

適格請求書発行事業者登録制度
➡ 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けなければなりません。(課税事業者でなければ登録を受けることができません。)
課税事業者でない場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けが日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
事業者の義務等

税額計算の方法
令和5年10月1日以降の売上税額及び仕入税額の計算は、以下の(1)又は(2)を選択することができます。
(1)適格請求書に記載のある消費税額等を積上げて計算する「積上げ計算」
(2)適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
ただし、売上税額を「積上げ計算」とした場合は、仕入税額も「積上げ計算」にしなければなりません。


