税務調査時に書類が保存されていなかったとき

税務調査が入ったときに帳簿や請求書、領収書が全く保存されていなかった場合、どうなるでしょうか?

税務署側からすればすでにご提出いただいている申告書の精査ができないことになります。会社側からすれば証拠書類がないので何も指摘されないかといいますと、そのようにはなりません。どのような対応になるかといいますと、このような場合、税務署が売上や仕入れ、経費等を見積もって計算することが認められており、見積もられた課税所得に応じて納税しなければなりません。これを「推計課税」といいます。しかし、推計方法が合理的ではない場合、「法律による要件」があるため反論の余地があります。まず青色申告であれば推計をすることができません。ただし、帳簿等の保管がされいなければ青色申告の要件を満たしていないことになり、青色申告の取消ということになる可能性があります。さらに推計された場合でも調査官が採用した方法ではなく、こちらでその他の合理的な方法を主張することも可能となります。
手間がかかりますが、余分な税金を課されないためにも日々の書類等の保管はきちんとしておくべきこととなります。

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